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近所迷惑な闇金を相談
【熊谷 川越 東松山】


闇金とは
貸金業を行う際には、貸金業法第3条により、都道府県知事等の登録を受ける必要がありますが、その登録を受けずに無登録で貸金業をしている者を一般的に闇金と呼んでいます。
無登録で営業をした者は、貸金業法により10年以下の懲役または3000万円以下の罰金に処される(懲役刑と罰金刑を併せて刑を科せられることもあります)ことからもその行為自体が重大な犯罪行為であることが分かります。


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